特定建築物定期調査
建築基準法第12条に基づき、特定建築物の安全性を定期的に調査します
サービス概要
特定建築物定期調査は、建築基準法第12条1項に基づき、特定建築物について定期的に実施が義務付けられている重要な調査です。
建物の敷地、構造、防火区画、避難施設等の状況を総合的に調査し、建物の安全性を確認します。
イシグロアーキコネクトでは、特殊建築物等調査資格者、一級建築士などの専門家が、法令に基づいた正確な調査を実施します。
調査結果に基づき、必要な改修工事のご提案も行います。
敷地・地盤調査
敷地内を巡視し、避難経路や塀、擁壁、地盤沈下の状況などを調査します。避難経路となる敷地内通路が正しく確保されているか、ブロック塀や擁壁にひび割れなどの劣化がないかなどを確認します。
建築物の外部調査
建物の基礎や外壁、看板などの劣化・損傷の確認が中心となります。外壁タイルやパネル、看板に落下の恐れのある劣化がないか、コンクリート躯体に漏水につながるひび割れがないかなどを調査します。
屋上・屋根の調査
屋上や屋根及び設備架台などに劣化や損傷がないかを調査します。屋上面の防水層にひび割れや水の侵入がないか、排水溝やドレンに雑草が発生しないかなどが調査の中心となります。
建物の内部調査
火災が広がるのを防ぐための防火区画、換気設備の設置状況、アスベスト使用状況などを点検します。防火区画が正しく設置されているか、防火扉が正常に閉鎖するか確認します。
避難施設・非常用進入口調査
廊下・出入口・階段などの避難経路が適正に維持管理されているかを確認します。物品による通行障害がないか、防煙壁の設置状況、非常用照明器具の動作状態などを調査します。
その他の項目の調査
危険構造のある建物等の調査、各部品項目の目視検査を行います。建築確認申請時にはなかった建築設備や構造的な要素がないかの確認をします。
調査の流れ
お問い合わせ・ヒアリング
建物の概要、用途、調査の時期などをお伺いします。調査日程を調整いたします。
事前資料の確認
建築確認申請書、各種図面、前回の調査報告書などを確認します。調査項目を整理し、効率的な調査計画を立案します。
現地調査の実施
特定建築物等調査資格者が、敷地、建築物の外部・内部、防火区画、避難施設等を詳細に調査します。
調査報告書の作成
調査結果をまとめた報告書を作成します。
特定行政庁への報告
調査報告書を特定行政庁に提出します。行政庁により提出方法が異なります。
当社の強み・特徴
有資格者が
責任をもって調査
特定建築物等調査資格者・一級建築士・二級建築士の有資格者が、基準に沿って調査を実施します。
関東エリアにおいての
圧倒的実績
強力なネットワークが構築されている建築および周辺エリアでの特定建築物の調査に多くの事例実績があります。
行政との対応は
お任せ
特定行政庁への報告書提出を代行。担当窓口とのやりとりを最小限に抑え、手続きもスムーズに完了させます。
改修までも含めた
トータル支援
調査 → 一括報告 → 改修提案まで、建物の経年課題をトータルに対応。安心して任せられる総合サポート体制です。
よくある質問
建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が科せられることがあります。
建築基準法第12条により、特定建築物(一定規模以上の建物)については、定期調査が義務付けられています。調査周期は用途や規模によって異なりますが、概ね6ヶ月~3年ごとです。対象となる建物は、劇場、映画館、病院、ホテル、百貨店、事務所等です。詳細は自治体によって異なる場合があります。
建物の規模や用途によって異なりますが、一般的な事務所ビルの場合、現地調査は1日程度です。
竣工図、法規チェック図、現況図、調査実施履歴がある場合は前回の副本などをご準備ください。詳しくはお気軽にご相談ください。
調査で不具合が見つかった場合、報告書に改善提案を記載します。重大な不具合の場合は、早急な改修をお勧めし、当社では一部改修工事のご提案や工事監理も承っておりますので、ワンストップでのサービス提供が可能です。
はい、特定建築物定期調査と建築設備定期検査を同時に実施することにより、効率的に調査・検査を進めることができます。調査・検査のスケジュールを調整し、お客様の負担を最小限に抑えます。