建築設備定期検査
建築基準法第12条に基づき、建築設備の定期検査を実施します
サービス概要
建築設備定期検査は、建築基準法第12条に基づき、特定建築物の換気設備、排煙設備、非常用照明器具等について定期的に実施が義務付けられている重要な検査です。
設備の機能を確認し、火災時等の安全性を確保することを目的としています。
イシグロ・アーキコネクトでは、建築設備検査資格者をはじめとする専門家が、法令に基づいた正確な検査を実施します。
検査結果に基づき、必要な改修工事のご提案も行います。
換気設備検査
無窓居室や火気使用室、居室などにある機械換気設備を対象に、正常に換気できているかを確認します。給気機・排気機の作動、給気口・排気口やダクトの状態、換気風量を測定します。
排煙設備検査
火災時に煙を屋外へ逃がすための設備が、きちんと働く状態かを確認します。排煙口・排煙ダクト・手動起動装置の動作確認やダンパーの取り付けなどを点検します。
非常用の照明装置検査
停電など常用電源が失われた際に照明がきちんと点灯し、避難の妨げにならないだけの明るさが確保できているかを確認します。器具の点灯、照度状況を確認し照度を測定します。
給排水設備検査
受水槽・高置水槽・汚水槽・雑排水槽などの水槽がある場合に、配置や給排水機器の設置を確認し設置状態や劣化の確認を実施します。
検査の流れ
お問い合わせ・ヒアリング
建物の概要、設備の種類、検査の時期などをお伺いします。検査日程を調整いたします。
事前資料の確認
建築確認申請書、竣工図、設備図面、前回の検査報告書などを確認します。検査項目を整理し、効率的な検査計画を立案します。
現地検査の実施
建築設備検査資格者が、各設備の項目を目視及び測定器などを使用して検査を行います。
検査報告書の作成
検査結果をまとめた報告書を作成します。
特定行政庁への報告
検査報告書を提出機関や特定行政庁に提出します。行政庁により提出方法が異なります。
当社の強み・特徴
有資格者が
責任をもって検査
建築設備検査資格者・一級建築士・二級建築士の有資格者が、基準に沿って検査を実施します。
関東エリアにおいての
圧倒的実績
強力なネットワークが構築されている建築および周辺エリアでの建築設備検査に多くの事例実績があります。
行政との対応は
お任せ
特定行政庁への報告書提出を代行。担当窓口とのやりとりを最小限に抑え、手続きもスムーズに完了させます。
改修までも含めた
トータル支援
検査 → 改善提案 → 改修工事まで、建物の経年課題をトータルに対応。安心して任せられる総合サポート体制です。
よくある質問
建築基準法第12条により、特定建築物の定期調査の対象となる建物にこれらの設備が設置されている場合、報告対象となります。検査周期は1年ごとです。対象となる設備は、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備等です。詳細は自治体によって異なる場合があります。
建物の規模や用途によって異なりますが、一般的な共同住宅や事務所ビルの場合、現地調査は1日程度です。
建物の規模、用途、設備数などにより異なりますので、お気軽にご相談ください。無料にてお見積りいたします。
竣工図、設備図面(空調・電気・衛生)、検査実施履歴がある場合は前回の副本などをご準備ください。詳しくはお気軽にご相談ください。
検査で不具合が見つかった場合、報告書に改善情報を記載します。当社では一部改修工事のご提案や工事監理にも対応しておりますので、ワンストップでのサービス提供が可能です。
はい、調査・検査のスケジュールを調整し、効率的に調査・検査を進めることができます。お客様の負担を最小限に抑えます。
建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。建築基準法101条により、100万円以下の罰金が科せられることがあります。