防火設備定期検査

建築基準法第12条に基づき、防火設備の定期検査を実施します

サービス概要

防火設備は、火災の時に火や煙の広がりをできるだけ抑え、みなさまが安全に避難できるように支える大切な設備です。
火災時には感知器やヒューズと連動して、自動的に閉まる(随時閉鎖式)または作動する4つの設備を対象に、状態を確認・検査します。

防火扉検査
Service01

防火扉

防火扉が火災時にきちんと閉まるよう、開閉の状態や感知器・制御装置との連動、自動閉鎖装置の動き、扉と枠のずれを確認します。物の放置がないか、閉じる力や勢いも測定します。

防火シャッター検査
Service02

防火シャッター

防火シャッターが火災時に安全に閉まるよう、開閉の状態や感知器との連動、自動・手動の閉鎖装置、電源・駆動部の不具合を確認します。変形の有無や停止距離、閉まる勢いも測定します。

耐火クロススクリーン検査
Service03

耐火クロススクリーン

耐火クロススクリーンが正常に降下・作動するよう、開閉状態の確認や感知器との連動、駆動部の動作・接続部の状態を点検します。

ドレンチャー検査
Service04

ドレンチャーなど

ドレンチャーなど散水設備が火災時に正常に作動するよう、散水ヘッドや配管、ポンプの状態を確認します。

検査の流れ

01

お問い合わせ・ヒアリング

建物の概要、設備の種類や数量、検査の時期などをお伺いします。

02

検討・お申込み

防火設備の種類や数量を確認し、ご契約内容はスケジュールに沿って進めます。

03

現地調査の実施

防火設備検査員が、現場の防火設備をもれなく、スクリーンやドレンチャーなどを一つひとつ詳細に確認します。

04

調査報告書の作成

調査結果をまとめた報告書を作成します。

05

特定行政庁への報告

調査報告書を提出機関や特定行政庁に提出します。行政庁により提出方法が異なります。

当社の強み・特徴

有資格者が
責任をもって検査

防火設備検査員・一級建築士・二級建築士の有資格者が、基準に沿って検査を実施します。

関東エリアにおいての
圧倒的実績

強力なネットワークが構築されている建築および周辺エリアでの防火設備検査に多くの事例実績があります。

行政との対応は
お任せ

特定行政庁への報告書提出を代行。担当窓口とのやりとりを最小限に抑え、手続きもスムーズに完了させます。

改修までも含めた
トータル支援

検査 → 改善提案 → 改修工事まで、建物の経年課題をトータルに対応。安心して任せられる総合サポート体制です。

よくある質問

建築基準法第12条により、特定建築物の定期調査の対象となる建物にこれらの設備が設置されている場合、報告対象となります。検査周期は1年ごとです。

建築基準法第12条3項に基づく検査制度です。消防法に基づく検査とは異なるものです。特定建築物の定期調査の対象となる建物においては、対象物件がある場合は実施が必要となります。

竣工図、消防設備点検報告書、検査履歴がある場合は前回の副本などをご準備ください。詳しくはお気軽にご相談ください。

建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。建築基準法101条により、100万円以下の罰金が科せられることがあります。

防災・防火・消防設備点検に関するご相談はお気軽に

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建物の安全を守ります

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